退職HOME > 退職に関わる税金について

退職後の納税手続き

会社にいるときは、毎月の給料から税金が源泉徴収されます。
そして、12月の年末調整で清算されます。
納税額が多かったりすると、還付金として思わぬ金額が返ってきたりしますね。

しかし、退職してほかの会社で働かない限り、税金の手続きは、自分でしなければなりません。

 

退職金の納税手続き

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などのことです。

退職金は、ほかの所得と分離して所得税がかかります。
退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されます。
この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告します。

※「退職所得の受給に関する申告書」は、国税局のホームページからダウンロードできます。
 国税局 税務手続きの案内

 

退職所得の金額

退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。

退職金がある場合、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に提出しておけば、退職金と住民税の特別徴収が行われるので、退職金の税金の手続きや確定申告をする必要がありません。

 

(収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 

退職所得控除額の計算方法

退職所得から控除される金額の計算方法です。

勤続年数(=A)

退職所得控除額
20年以下 A×40万円(80万円以下の場合には、80万円)
20年超 (A−20年)×70万円+800万円

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。