退職HOME > 解雇について

■解雇(クビ)には3種類ある。

  1. 普通解雇:労働契約の義務に違反した場合など。
  2. 懲戒解雇:就業規則の解雇事由に該当した場合。
  3. 整理解雇:会社側の事情による解雇で「リストラ」といわれる。

 

■解雇理由によって生じる損得

  • 雇用保険の損得
    普通解雇や整理解雇の場合は、失業の基本手当支給に給付制限期間がない。
    つまり、失業認定されれば、待機期間(7日間)が終われば給付されます。
    しかし、離職理由が「懲戒解雇」の場合は、失業の基本手当支給に給付制限期間(3ヶ月)がある。
  • 解雇予告手当
    普通解雇や整理解雇の場合、解雇予告(30日)期間後に退職すればいい。
    即時退社を求めてきた場合は、解雇予告手当を請求できます。
  • 退職金
    退職金制度がある会社でも、懲戒解雇の場合は退職金を減額されたり、支払われなかったりします。
    退職金については、就業規則に明記されているはずです。

 

■解雇制限とは

会社が社員を解雇する場合には、合理的な理由が必要です。

そして、合理的な理由がある場合でも、解雇できない期間(解雇制限)があります。

  1. 社員が業務上で負傷したり、病気にかかって療養のため休業する期間、およびその後30日間
  2. 産前産後の女性が産休で協業する期間、およびその後30日間

 

■解雇予告

合理的な理由があり解雇できる場合でも、懲戒解雇で無い限り、すぐに解雇(即時解雇)することは、原則できない。
「地震等の天災で会社の存続自体が危うくなった場合」は、労働基準監督署の認定を受けて即時解雇できます。

合理的な理由で解雇する場合でも、一定の猶予期間が必要です。

「労働者を解雇する場合には少なくとも30日前に解雇の予告しなければならない」(労働基準法)とされている。

猶予期間なしで解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払うことで(解雇予告手当)必要があります。

予告期間の途中に解雇予告手当を支払って、解雇することもできます。
例えば、予告期間が15日過ぎてから、残りの15日分の解雇予告手当を支払うこともできます。

しかし、解雇予告手当をもらってやめるかどうかは、労働者が決めることができます。