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失業給付について

失業給付を受ける条件

  1. 退職日以前の1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上あること。
    足りない場合、この6ヶ月はいくつもの会社の合計でいいので、取りあえず、どこかの会社で働いて、足りない分を満たしてから退職して申請すると支給してもらえる。
  2. 就職する意思と能力があること。
    働くつもりがない人、病気などで働けない人はもらえない。
  3. ハローワークに求職の申し込みをしていること。
    求職の申し込みをしないともらえない。

失業給付でもらえる金額

失業給付には、種類があるけど、ほとんどのひとがもらうのが「基本手当」です。
基本手当は1日単位で計算されます。
この1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は在職時の賃金日額の50〜80%で、賃金が低い人ほど比率が高くなります。

計算するための「賃金日額」は、退職前6ヶ月間に支払われた給料の総額(賞与を除く)を180で割った金額です。

退職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180 = 基本手当日額

支給額 = 基本手当日額 × 50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)

▼基本手当日額の上限額(平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円

6か月分だから、180で割るんだろうけど、180日働かないよね。
土日が休みの会社なら、実際働らくのは150日ぐらいだよ。働いた日数で計算すればいいのに…

ところで、この退職前の6ヶ月で残業や出張などで頑張るとその金額も計算に含まれるので、支給額が多くなります。

失業給付の手続き

ハローワークで求職の手続きをして、受給資格の認定を受けてから受給します。