退職HOME > 雇用保険被保険者証・雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)について

雇用保険被保険者証とは

失業したときに、公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

会社が社員を雇用したときに公共職業安定所(ハローワーク)に提出する届けると、公共職業安定所(ハローワーク)から交付される被保険者証です。

発行される対象者は、正社員だけでなく一定の条件を満たしたパート、アルバイトで働く人や派遣社員も含まれます。

事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。

この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。

この雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付されたら、 事業主のは、この通知書を被保険者本人に交付しなければなりません。

雇用保険被保険者証は通常、正社員やパートで働いているときは会社側で保管し、退職すると本人に手渡されます。

雇用保険被保険者証は、原則1人につき1枚のみの発行になっていて、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、転職しても、その人だけの専用の番号になっています。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証を紛失したら

雇用保険被保険者証を紛失して、どうしても再発行が必要なときは、以前のものを併合して、1枚に統一する手続きが必要になってきます。