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ハローワーク・失業給付の受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
この期間を過ぎると失業給付などが受けられなくなります。

受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも受け付けてくれます。)

※再就職手当受給後に倒産等により再離職した場合は、一定期間受給期間が延長される場合があります。 (ハローワークで確認してください。)

 

受給期間:原則1年間

←この期間を過ぎると受給資格がなくなる。

受給期間延長:病気、けが、妊娠、出産、育児等により30日以上働けなかった場合、最長で3年間