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内定の取消し

内定には採用予定と採用決定の2種類があります。

採用予定の段階では、労働者ではないので、内定を取り消されても訴えることがでない。

しかし、採用決定であれば、法律上は労働者と認められるので、会社側は簡単に内定を取り消せない。
内定を取り消すことは、解雇と同じことになってしまう。
そこで、会社側に解雇をするための条件が必要とされる。

もちろん、条件が整っていなければ、解雇=内定取消しをすることは、できない。

 

内定の採用予定と採用決定の違い

採用決定と認められるのは

  1. 入社日の通知がある。
  2. 誓約書、身元保証書などを提出した。
  3. 勤務場所が具体的に決まっていた。
  4. 入社前教育訓練が開始されていた。

いずれかが該当するならば、採用決定と認められる。

 

採用決定であれば、内定取消しは、解雇と同じ

会社が社員を解雇するためには、合理的な理由が必要です。

合理的な理由がない解雇=内定取消しは認められません。

そして、内定取消しをするためには、整理解雇の法理が適用されます。

  • 整理解雇の必要性(人員削減をしないと会社が倒産するような経営危機の存在)
  • 整理解雇回避努力義務
  • 基準および選定の合理性
  • 手続きの合理性

が求められます。

 

前例としては、イーストマン・コダック社が、内定取消し者に一律250万円の補償金を支払っています。