退職HOME > 退職に関する法律用語について

退職の法律用語を普段使っている言葉に替えています。

退職の説明などには、労働法や労働基準法、民法などの説明が必要なときがあります。 
その内容は、 法律用語で説明したほうが正確な表現である場合があります。
しかし、普段使わない言葉ため、理解しがたいという問題もあります。

そこで、ここでは法律用語を普段使っている言葉に定義しなおします。

サイト内の文章で使う社員や社長・上司・会社、給料、会社・職場などという言葉の定義です。
法律文の引用では、法律用語を使用します。

【社員】=労働者

≪労働者≫
(労基法9条)職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金が支払われている者。
(労基法3条)職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者。

【社長・上司・会社など】=使用者・事業者

≪使用者≫
(労基法10条)事業主または事業の経営担当者その他の事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者。
≪事業者≫
(安衛法2条)事業を行う者で、労働者を使用する者。

【給料】=賃金

≪賃金≫
(労基法11条)賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのもの。

【会社・職場】=事業・事務所

≪事業・事務所≫
(行政解釈)業として継続的に行われるもの。
個々の職場は「事業場」