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ハローワーク・失業給付の所定給付日数

雇用保険の給付日数には上限が定められています。
その 雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」といいます。
しかし、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるというわけではありません。

所定給付日数は、被保険者であった期間や離職の理由により、決まります。

 

所定給付日数

 

(1)一般の離職者/ (2) 及び(3)以外の理由の全ての離職者/定年退職者や自己の意思で離職した者。

被保険者であった期間
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
90日 120日 150日

 

(2)障害者等の就職困難者

(横項目)被保険者であった期間/(縦項目)離職時年齢
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

 

就職困難者とは、
1.身体障害者
2.知的障害者
3.刑法等の規定により保護観察に付された方
4.社会的事情により就職が著しく阻害されている方
などが該当します。


(3)倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

(横項目)被保険者であった期間/(縦項目)離職時年齢
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

 

(3)に該当する受給資格者を特定受給資格者といい、雇用保険の基本手当の所定給付日数が一般の受給資格者と比べ手厚くなる場合があります。

 

 

■特定受給資格者

特定受給資格者に該当するかどうかは、具体的には以下のいずれかに当てはまるかにより判断されます。

●倒産等により離職

  1. 会社が倒産して離職
  2. 会社の雇用対策法の規定による「大量雇用変動届出」によって離職。
    及び、雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職。
  3. 会社の廃止によって離職
  4. 会社の移転により、通勤することが困難となったため離職。

 

●解雇等により離職

  1. 解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職。
  2. 労働契約の締結のとき、明示された労働条件が事実と著し違うことにより離職。
  3. 賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職。
  4. 労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職。
  5. 離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
    又は、会社が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、該当する危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職。
  6. 会社が労働者の職種転換等に際して、社員の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
  7. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、労働契約が更新されないこととなったことにより離職。
  8. 会社又は会社に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職。
  9. 会社から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職。
  10. 会社において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職。
  11. 会社の業務が法令に違反したことにより離職。