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試用期間とは

試用期間については、さまざまな見解があるようです。

最高裁の判断では、「就業規則の規定の文言だけでなく、当該企業内で試用契約のもとに雇用された者にたいする処遇の実情、本採用との関係における事実上の慣行がどうであるかを考慮して、判断すべきである」といっています。

つまり、この判決では、労働契約を解約する権利を会社に留保した労働契約と判断しています。

 

本採用を拒否できる場合

試用期間中の社員は、次のような理由があれば、会社から本採用を拒否されます。

  • 健康状態に問題がある。
  • 出勤率に問題がある。
  • 職場での協調性に問題がある。(職場で嫌われる。)
  • 提出した書類に虚偽の記載がある。(ウソが書いてある。)

 

試用期間中の本採用拒否

試用期間中に社員として、不適格であることが判明したら、会社は、本採用を拒否することができます。

しかし、試用の段階で労働契約は、締結されているので、本採用拒否には客観的で合理的な理由が要求されます。

ただし、本採用後の解雇とは違って、会社側に広い裁量が認められています。