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ハローワーク・失業給付の受給要件

雇用保険の失業給付/基本手当の受給要件

次の就職が決まるまでの間に支給される失業給付は、受給要件を満たしていないと支給されません。
その受給要件は、働く意思と働ける状態、働いていた(雇用保険を払っていた)期間で決まります。

なお、アルバイトやパートタイマーでも、1週間の所定労働時間が30時間以上あれば、受給資格者となる要件は一般の労働者の場合と同じです。

  1. 働く意思があり、いつでも働ける状態であること。
    働けない人には、受給資格がありません。
    「ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
    ▼需給が認められない場合
    ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  2. 受給資格
    ■平成19年10月1日以降に離職する場合

    ・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して満12ヶ月以上ある場合に支給されます。
    ・ また、倒産、解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して満6ヶ月以上ある場合にも支給されます
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    ■平成19年10月1日までに離職する場合

    <一般被保険者の場合>
    離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上あること。

    <短時間労働被保険者の場合>
    離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること。
    (注1) 離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。