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はじめてのハローワーク

ハローワークは、正式には公共職業安定所のことです。
公共職業安定所という名称が堅苦しいので、愛称として「ハローワーク」と名づけられています。

昔は、職安(しょくあん)というてたけどね。

何をしているところかというと、

「国(厚生労働省)によって設置された、職業安定法に基づく国民に安定した雇用機会を確保する事を目的とした施設」

ということです。

要するに、みんなが働けるように手助けすることが仕事です。

しかし、公務員なので仕事が遅いし、不親切なところもあります。
こちらが知らなければ、何も教えてくれません。

このサイトで、損をしないハローワーク、雇用保険の利用方法を調べてくださいね。

 

ハローワークの開庁時間と業務

開庁時間:
⇒ 平日(月〜金)8時30分から17時15分まで(人口20万人以上の都市19時まで)
⇒ 土曜10時から17時まで、
※平日17時15分以降・土曜日は職業紹介事務のみ

閉庁:
日曜、祝日、年末年始

紹介・相談:
職業紹介・相談業務は、自己の住所(居住地)を管轄するハローワークでなくとも利用する事が可能です。

申請業務:
雇用保険業務、求人申込み、職業訓練の斡旋、各種助成金は、自己の住所(居住地)・事業所の所在地を管轄するハローワークで申請します。

全国のハローワーク
北海道・東北地方ハローワーク  関東地方ハローワーク 北陸・中部地方ハローワーク
近畿地方ハローワーク 中国地方ハローワーク 四国地方ハローワーク 九州地方ハローワーク

 

ハローワークの手続き

離職
雇用保険被保険者証
---在職中に確認しておく。(本人が保管している場合と会社が保管している場合がある。)
「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」
---離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっているので、離職理由等の記載内容について確認する。

離職後
「雇用保険被保険者離職票」
会社から が届くか、受取りに行く。
交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等は、住居地を管轄するハローワークに相談する。

求職申し込み
住居を管轄するハローワークに行って、「求職の申込み」をして、「離職票」を提出する。

▼申し込みに必要な書類
・ 雇用保険被保険者離職票
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
  (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

受給資格の審査

  1. 受給要件を満たしていることを確認。
  2. 離職理由の判定。(会社都合で退職している場合は、注意)
    特定受給資格者の範囲については受給資格の決定後、
  3. 受給説明会の日時を告知。
  4. 「雇用保険受給資格者のしおり」配布。

受給説明会

  1. 雇用保険制度について説明がある。
  2. 「雇用保険受給資格者証」配布。
    失業の認定日に提出して、受給金額などが記入される。
  3. 「失業認定申告書」
    働く意思は、あるが失業状態であることを申告します。
    具体的には、失業中の求職活動を申請します。求職活動をしていないと認定されません。
  4. 「失業認定日」の告知。
    失業状態であることを認定する日です。
    この日にハローワークで手続きしなければ、失業が認定されず、失業給付が受けられません。

求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口などで職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行います。

失業認定
指定された失業認定日にハローワークで手続きをします。
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業が認定されると失業給付が指定の銀行口座に振り込まれます。

受給
失業給付が振り込まれます。

求職活動

失業認定

受給

●所定給付日数内で、就職が決まるまでは、毎月失業認定が行われます。

●職業に就いた場合
職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、手続きをしてください。