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内定の取消し
内定には採用予定と採用決定の2種類があります。
採用予定の段階では、労働者ではないので、内定を取り消されても訴えることがでない。
しかし、採用決定であれば、法律上は労働者と認められるので、会社側は簡単に内定を取り消せない。
内定を取り消すことは、解雇と同じことになってしまう。
そこで、会社側に解雇をするための条件が必要とされる。
もちろん、条件が整っていなければ、解雇=内定取消しをすることは、できない。
内定の採用予定と採用決定の違い
採用決定と認められるのは
- 入社日の通知がある。
- 誓約書、身元保証書などを提出した。
- 勤務場所が具体的に決まっていた。
- 入社前教育訓練が開始されていた。
いずれかが該当するならば、採用決定と認められる。
採用決定であれば、内定取消しは、解雇と同じ
会社が社員を解雇するためには、合理的な理由が必要です。
合理的な理由がない解雇=内定取消しは認められません。
そして、内定取消しをするためには、整理解雇の法理が適用されます。
- 整理解雇の必要性(人員削減をしないと会社が倒産するような経営危機の存在)
- 整理解雇回避努力義務
- 基準および選定の合理性
- 手続きの合理性
が求められます。
前例としては、イーストマン・コダック社が、内定取消し者に一律250万円の補償金を支払っています。